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商標登録に関する基本から先願調査、願書の作成方法、拒絶時の対処法までノウハウを公開
商標登録マニュアル

商標登録マニュアル

(BATUMARU-D36546)
販売価格16,800円( 税込 )
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商品詳細








----------------かんたん 理解 先願調査 願書作成 --------------


 
商標を守り育てる


商標登録マニュアル

                             



商標登録すると、商標は法律によって強力に保護されます。











最近の商標出願の傾向
インターネットの普及と共に小売業が商標登録できるようになり、さらに商標出願・登録費用が安くなった事が加わり、最近特にネット関連で使用される商標の出願が増えています。
ネット上では、地域的な識別力はほとんどありませんので、例えば、サイト名であったりネット上のショップ名、商品名やサービス名でのみ他者と識別することになります。その意味で、商標を強力に保護してくれる商標登録は、益々増えてくるものと思われます。

     ネット上のサイト名、ショップ名やロゴ等も商標登録可能

 








 すべての事業者の方へ

 すべての個人経営者の方へ

 すべてのNETを利用した商品販売やサービスの提供をされている方へ

 すべての小売業の方へ

 すべてのこれから新しくビジネスを始められる方へ


 屋号、社名、新しく考えた名前やマークを、商品やサービスの名前(商標)として使用している、あるいはこれから使用しようと考えられていると思います。
 多かれ少なかれ、商標登録について、考えては見たけれど、以下の理由で、商標出願を断念したり、後回しにしようとしていませんか?


登録したいけど難しそう

  願書の作成なら、市販の商標出願の仕方等といった本を何冊かみればできると思います。

  ただこれでは、願書に記載された内容についての意味は分からないと思います。

  本当に理解し制度を活用したいなら、分厚い法律関係の本を何冊も読まなけれ

  ばならないでしょう。しかも、戦後一度も改正されない法律とは違い、商標は比較

  的頻繁に改正されますので、古い本ではダメで、最新の本で勉強する必要があります。

  ということで、ゼロから始めようとすると確かに難しい。




費用が多くかかる

  平成20年から、出願料、登録料とも約半値になり、1商標1区分で出願料12000円、

  登録料10年分で37600円です。出願登録を弁理士事務所に依頼すると、出願料、登

  録料以外に5万〜20万円程度かかります。

  ということで、自分で出願(自己出願)すれば、費用はあまりかかりません。




維持費が高いし、それに見合う効果があるか疑問

  効果は何といっても、商標使用に関しての独占排他権です。

  確かに、商品寿命が1年程度で、その商標はこれにしか使用しないなら商標登録の必要

  は無いでしょう。

  それにしても、少なくとも、使用しようとしているその商標が既に登録されているかどう

  かを調べる(先願調査)必要があります。もし先願があるのに商標を使用したら、商品

  の販売ができなくなったり、最悪賠償請求される事も考えられます。

  ということで、商標登録すれば、年約4000円足らずで強力な商標権が得られます。

  もし商標登録しないのであっても、先願調査は必要です。




一応自分でトライしたが訳わからず断念した

  自己出願するには、相当の覚悟と気合いが必要でしょう。

  最初は手探りの状態で、時間や費用がかかってしまいます。もし的を得た手引書があれ

  ば良いのですが、これが見つかりません。

  慣れた人なら、ものの一時間とかからず先願調査から願書の作成までできてしまうのに。

  ということで、初めてトライする自己出願は、たいへんです。




登録はしたいけど、出願しても登録されるか分からないし、その調べ方も分からない

  よっぽど斬新な名前、斬新なマークならともかく、たいていの場合、そのまま商標出願

  しても、拒絶される確率は高いでしょう。デザイン化されたマークの場合は登録の確率

  は比較的高いのですが、名前の場合は、経験上50%位です。先願調査をすると、80

  〜90%以上に上げる事ができます。

  この先願調査は、ある程度割り切って考えれば、簡単に行う事ができます。

  ただ、完璧な調査をしたとしても100%登録されるという事は考えられません。

  例えば、今日出願する商標と同一の商標が昨日他者より出願された場合は、調べようが

  無いからです。

  ということで、先願調査は簡単に行う事ができ、登録される可能性を上げる事ができま
す。




小売業だから関係ない

  以前は、小売業の提供するサービスについては、商標登録の対象ではなく、登録できま

  せんでした。それが、平成19年より商標登録できるようになったのです。これによっ

  て、店舗を増やしたり、インターネットを利用して販売したりといった事が、安心して

  できるようになります。一方、商標登録できるようになったという事は、商標登録する

  事業者と商標登録しない事業者ができるという事です。そうなると、小売業だから関係

  ないと言ってはいられません。なぜなら、もし他人が同じ商標で商標登録してしまうと、

  店舗を増やしたりといった事業の拡大ができなくなってしまうからです。その他人の商

  標登録より以前に商標を使っているのなら、さすがに商売ができなくなってしまうとい

  う訳ではありませんが(先使用権といいます)、大分制限されてしまう事になります。

  ということで、小売業だから関係ないといってはいられず、少なくとも、商標登録しな

  い事のデメリットを考えておく必要があります。




商標登録したってたいして意味ないと感じる

  商標登録する事のメリット、商標登録しない事のデメリットを良く考慮した上での判断

  であれば良いのですが、なんとなく、イメージとして「商標登録したってたいして意味

  ないと感じる」のであれば、それは非常に危険です。

  一言で言うと、登録のメリットは、独占排他権(独占的に商標を使用でき、他人の似た

  商標を排除できる)、登録しないデメリットは、他人に商標の使用を差し止められる危

  険性があるという事です。

  ということで、ただなんとなく商標登録に意味ないと感じているなら、良く考えてみて

  ください。




細々とやっているので商標登録なんて関係ない

  今のインターネット時代、どこに住んでいても日本全国どこからでも商品を購入したり、

  サービスの提供を受ける事ができます。細々とやっていたにしても、ちょっと話題にな

  ったり良い商品だという噂が広がっただけで、あっという間に全国から注文が殺到する

  という事だっておおいに考えられる環境なのです。こんな時に強い見方になるのが商標

  権です。

  ということで、インターネット時代だからこそ、細々とやっているので関係ないなん

  て言ってられません。




商標登録って、守りでしょ。自分の姿勢として守りというのはちょっと・・

  確かに守りの面はあるでしょう。例えば他人による悪意ある商標の真似から自分の商標

  を守る、あるいは他人に先に商標登録されないうちにとにかく登録しておく、等の面も

  あります。でも商標の本質は、商標を「育てる」事によってその力を発揮するというこ

  とです。この商標を育てるという事が事業者の最大の目的の一つです。商標が成長し充

  分育ってくれば、商品にその商標がついているだけで宣伝などあまりしなくてもその商

  品は売れていくでしょう。この商標を「育てる」ために、強力な商標権がどうしても必

  要なのです。

  ということで、商標登録は、守りの面もありますが、商標を積極的に育てていくための

  強力な武器であるというようにも考えられます。



 


最近の商標法の改正などにより、上記の理由の多くが解決されてきています。

制度の改正により解決された事を除くと、要するに以下の事に集約されます。

商標登録は、重要で自己出願すれば経費も抑えて登録する事ができる事は分かった。

だけど、難しい、たいへん、具体的な実務は全く分からない


商標登録マニュアルは、上記のような、

「商標登録の重要性」

「商標登録制度についてわからない」

「難しくたいへんそう」

「具体的実務がわからない」

といった事に答えたものです。


 


著者は、約20年以上に渡り、企業において、商標、特許、実用新案等の実務に携わってきました。

企画開発部門では、新商品のネーミングから商標出願まで、研究部門では自分の研究成果を特許出願するといった事をやってきました。

小さな会社でしたので、商標登録などの工業所有権に関する専門部署はありませんでしたので、すべて自分でやった訳です。

当初は、市販の商標出願の手引書を何冊か読んでみました。何とか出願はできるのですが、その本質の部分がよくわからない。

そこで、工業所有権法令集や弁理士試験のバイブル工業所有権逐条解説等を買い込み勉強もしました。

本職以外に結構苦労させられました。そのおかげで、少しづつ商標出願に関するノウハウがたまってきたのだと思います。


 


商標登録制度は、願書を特許庁に提出し、商標登録されれば、それでいいという訳ではありません。

弁理士等の代理人にすべて任せる場合は別ですが、商標登録を戦略的に考えていく必要もあるかと思います。

その為にも商標および商標登録制度を理解し、少なくとも、「区分」「類似群」「類非判断」「拒絶理由」等々の言葉を良く理解しておく必要があります。


本マニュアルは、こういった事を踏まえ、

  「商標登録マニュアルー概要編」

  「商標登録マニュアルー実務編」

の2部構成としてあります。


「商標登録マニュアルー概要編」では、

  
商標、商標登録制度の概要、「区分」「類似群」「拒絶」等の必要

  最低限の項目について豊富な資料と共に説明してあります。


「商標登録マニュアルー実務編」では、

  商標出願に関する実務について、具体例を豊富に取り入れ、多くの

  ノウハウを公開しています。

  名前(商標)を決定する前に、まずその商標が既に商標登録されて

  いるかどうかを調べる(先願調査)必要があります。


   これにより、商標登録される確率は格段に上がります。本実務編では、

   この先願調査の具体的なやり方から、願書の作成方法、拒絶された場合

   の対応まで分かり易く書いてあります。

   また、分からなくなった場合のNETでの調べ方、特許庁に電話しての聞

   き方、さらにマニュアルについての質問は、メールにてフォローします

   ので、安心です。


具体的には、以下のような内容となっています。


 「商標登録マニュアルー概要編」

    (1)最近の状況

    (2)商標について

    (3)商標登録の効果

    (4)商標登録制度概要

    (5)区分と類似群について

        これが分からないと、願書の作成どころか先願調査すらできま

        せん。できる限り詳しく説明しています。

    (6)登録できる商標の種類

        商標法に記載されている登録される商標、登録できない商標は

        どういった商標かを説明しています。

    (7)願書作成のキーポイント

        願書作成のポイントである、商標の種類(願書の書式が異なる)

        や指定商品役務について概要を説明しています。

    (8)登録の拒絶

        出願した商標が拒絶される場合とはどんな場合か、これが分から

        なければ、登録の確率も上がりませんし、拒絶された場合の対処

        法もわかりません。

    (9)もし分からないことが出てきたら

        制度上、実務上分からない事がある場合の調べ方

    (10)資料集

        商標が類似(似ている)しているかどうかの判断方法や、区分と

        その区分に含まれる商品役務の類似群を分かり易くまとめた表な

        どが含まれます。


 「商標登録マニュアルー実務編」

     (1)実務の流れ

     (2)登録される商標か調べる

     (3)区分、類似群、指定商品・役務を調べる

         概要編の資料集を使って、分からなかったらインターネットを

         使って調べる方法について説明しています。

     (4)先願調査

         インターネットを使っての調査、および類似かどうか判断する

         方法を詳しく説明しています。

     (5)願書の作成

         商標の種類や願書を一つにまとめる書き方など状況に応じた願

         書の作成方法を具体的に説明しています。

     (6)願書を提出してから結果が出るまでの手続

     (7)結果に対する対応

         登録査定に対する登録料納付書の作成、拒絶理由通知に対する

         補正書や審判請求書の作成方法を分かり易く説明しています。

     (8)付録

         標準文字の確認表や、各手続の様式見本、実務作業におけるチ

         ェックリストなど


以上が、商標登録マニュアルの内容です。

見てお分かりのように本マニュアルは、ただ商標登録願(願書)を作成してお終いというものではありません。

商標登録制度の概略を理解した上で、予算と手間をかけずに如何に登録の確率を上げて出願するか、さらに不運にも拒絶理由通知が送られてきたら、そこで諦めず、登録の可能性を探る、その探り方と手続の方法について記載してあります。


 


 




出品者 篠崎一彦
販売日 2008/12/31
 

商標登録マニュアル

(BATUMARU-D36546)
販売価格16,800円( 税込 )
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